宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解 4
1 ○ 「宅地を宅地以外の土地にするため」とあるので、そもそも宅地造成にあたらない。
2 ○ そのとおり。やや細かいが、常識的に考えて。『許可に条件をつけられる』というのは頻出(H16、21、24)なので、拡げてきた感じ。
3 ○ そのとおり。H20に類題。
4 × 「当該工事の計画を変更しようとするときは」、都道府県知事の許可が必要である。軽微な変更のときは届出。これはたぶん初出だが、都計法の開発許可の場合を思い起こせばいける。
なお、国土交通省令で定める軽微な変更とは、①造成主、設計者、工事施行者の変更、②工事着手予定年月日や工事完了予定年月日の変更。これも都計法の開発許可の場合とほぼ同じ。