農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
4 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、上地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
正解 3
1 × 届出の対象ではない。 権利移動(つまり3条がらみ)の届出が要るのは、①相続、②時効取得、③遺産分割、④包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈、である。
2 × 競売の場合でも、3条許可が必要。国土法の届出制で、競売の場合には不要となる適用除外があるので、それとの混乱を狙った出題か?
3 ○ そのとおり。 抵当権は使用収益権ではないので、その設定に許可は不要。ただし、抵当権が実行され競売にかけられるときには許可が必要となるので注意。
4 × 農地か否かの判断は、現況主義による。 実際の地目とは関係ない。