平成26年度 問28

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)にCが甲県内にそれぞれ案内所を設置し売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。

2 Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。

3 Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。

4 Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。


 正解 3

1 ○ そのとおり。大臣免許の場合は、案内所の場所の知事と、これを経由して免許権者である国土交通大臣へ届出。知事免許の場合には、案内所の場所の知事と、免許権者である知事のそれぞれに届出。本肢ではCは、免許権者も場所の知事も甲県知事である。

2 ○ そのとおり。 Aは案内所をおかないので当然、届出も必要ない。 一方、物件所在地には標識設置義務がある。

3 × 「売買契約の申込みを受ける業務を行う場合」とあるので、専任設置義務はあるが、案内所の場合は、少なくとも一人(つまり一人以上)である。

4 ○ そのとおり。細かいが、『複数業者が共同で専任設置義務のある案内所をおく場合には、いずれかの業者が専任の宅地建物取引士一人をおけば足りる。』と憶えておく。 解釈・運用の考え方からの出題。

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