宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
3 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。
正解 2
1 × 「商業登記簿に登載され」ているかいないかは、宅建業法上の事務所にあたるかどうかとは関係がない。【参照】 事務所について
2 ○ そのとおり。免許権者は、免許(免許の更新を含む)に条件を付し、およびこれを変更することができる。更新時の条件は初出。
3 × 法人の合併及び破産以外の理由による解散の場合の届出義務者は、清算人である。【参照】 廃業等の届出
4 × 無免許営業にあたる。免許を受け、営業保証金の場合はその届出をした後でないと事業を開始できない。