平成26年度 問39

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

2 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

4 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。


 正解 3

1 × そのような規定はない。 保証協会の社員の地位を失った業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

2 × 「2週間以内」ではなく、1週間以内。

3 ○ そのとおり。なお、還付があると、大臣から保証協会に追加供託の通知があり、この通知から2週間以内に保証協会は追加供託をし、この肢にある還付充当金納付の通知をする。還付が原因で減少した弁済業務保証金を、いったん保証協会が原因業者を立て替える形で供託をし、その業者に還付充当金の納付を求めるわけである。

4 × 「権利を有しない」とあるが誤り。保証協会は、業者が社員となる前のお客の面倒も見てくれる。だからこそ、協会に加入した業者は公告なしに営業保証金を取り戻せるわけ。

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