平成26年度 問41

宅建過去問徹底攻略


次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。


 正解 1

1 ○ そのとおり。 専任設置義務のない案内所の標識には、クーリング・オフ制度の適用がある旨の表示、と憶えておく。

2 × 明確に買う意思がない旨を表明した場合、勧誘を続けてはいけない。(省令禁止事項)常識的に考えて、しつこいのは迷惑。

3 × 44条の不当な履行遅延に該当するのは、登記・引渡し・対価の支払いの3つ。他業者への報酬はここでいう対価の支払いにはあたらない。これはいやらしい。

4 × 「当該事務所の従業者でなくなったときはその年月日」という項目があるし、従業者名簿の保存期間は、最終記載から10年間である。 したがって、退職した従業者に関する事項も従業者名簿へ記載されている。

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