平成26年度 問42

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成しその宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名押印を省略することができる。

イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。

ウ Aが売主としてCとの問で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ


 正解 1

ア × 取引に関与した業者全てに、37条書面の交付義務がある。よってAもBも交付義務があるが、それぞれ別に作って交付するのも面倒なので、一般に媒介業者(ここではB)の作成した一通に他業者(A)が乗っかる形になることが多い。ただしこのような場合、Bが作成したBの宅地建物取引士の記名押印のある37条書面に、さらにAの宅地建物取引士が記名押印する必要がある。要するに2業者共同で一通の37条書面を交付する形。

イ × 37条書面には宅地建物取引士の記名押印が必要。公正証書がどうの関係ない。

ウ ○ 契約の解除についての定めがある場合のその内容は、37条書面の任意的記載事項である。

以上より、アとイが誤りであるから、正解は1


【参照】 複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面

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