次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨
2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
3 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨
解答 4
肢の1、2、3は、次回の民法の改正予定点に関連して作られている。 そうとう勉強した人がピンポイントで4を選べるかもしれないというレベル。 出鼻をくじくためとはいえ、ひどい問題。
1 × 「債務の不履行」であるから、権利を行使することができる時から10年間、と気がつけばはずせるか。 なお、次回の改正では、「(債務不履行責任でも)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」は不法行為責任と似たようなものだから、20年と長くする(被害者保護)ことにしている。
2 × そのような規定はない。 次回の改正で盛り込む。
3 × 現行民法には、債務引受に関する規定はない。 すべて判例で認められている。 で、次回の改正で盛り込むことにしている。
4 ○ 418条