過失相殺
第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
解説
【判例】債務者の主張がなくても、裁判所は職権で過失相殺をすることができる。
裁判所は、責任及び額について必ず斟酌しなければならない。賠償責任を軽減しうるだけでなく、場合によっては賠償責任を否定することもできる。
【関連】上記に関連して、不法行為での過失相殺(722)では、過失相殺するかどうかは裁判所の自由裁量であるが、一方、加害者の賠償責任を免責することはできない(判例)、という違いがある。