民法第418条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

過失相殺


第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 解説 

【判例】債務者の主張がなくても、裁判所は職権で過失相殺をすることができる。

裁判所は、責任及び額について必ず斟酌しなければならない。賠償責任を軽減しうるだけでなく、場合によっては賠償責任を否定することもできる。

【関連】上記に関連して、不法行為での過失相殺(722)では、過失相殺するかどうかは裁判所の自由裁量であるが、一方、加害者の賠償責任を免責することはできない(判例)、という違いがある。


H22問6

H27問1

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