Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
1 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
2 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
3 Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB問の売買契約の無効をCに主張することができない。
4 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
正解 2
1 ○ 虚偽表示の無効は、取消前の善意の第三者に対抗できない。 この場合、第三者は、善意でありさえすればよい、登記や無過失は要求されない。
2 × 94条の第三者とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を前提として利害関係に立った第三者をいう(判例)。 虚偽表示の対象は甲土地であり、Cは同地上に建てられた乙建物についての賃借人にすぎないから、第三者にあたらない。
3 ○ 虚偽表示の当事者の、単なる債権者は第三者にあたらない。
4 ○ 転得者も、第三者に含まれるから、善意のDには無効主張できない。
【参照】 94条
【類題】 平成24年度問1
肢2と肢3については、作出された虚偽の外観(つまり、ウソでBのものになっている甲土地)に関して直接どうこうしているわけではないから、第三者にはあたらないと考えればよい。