債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
2 BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
3 BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
4 BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
正解 2
まず、なにもなければ配当は、B:2,000、C:2,400、D:1,000、E:0 である。
1 ○ B:0、C:2,400、D:1,000、E:2,000 となる。 Bの配当額2,000について、まずEがとり、残りがあればBがとるから。
2 × B:0、C:2,400、D:3,000、E:0 となる。 BとDの配当合計3,000について、まずDがとり、残りがあればBがとるから。
3 ○ B:1,000、C:2,400、D:1,000、E:1,000 となる。 Bの配当額2,000について、BとEが債権額の割合(B2,000対E2,000)で分け合うから。
4 ○ B:1,000、C:2,400、D:2,000、E:0 となる。 BとDの配当合計3,000を、BとDが債権額の割合(B2,000対D4,000)で分け合うから。
ほかの人の配当額に影響をあたえないことを知っていると解きやすい。
とはいえ、難問である。
【参照】 抵当権の順位の譲渡と、同放棄