建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2 建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
正解 2
1 ○ そのとおり。エレベーターの昇降路は改正ポイント、さっそく出た。
2 × 按分計算(面積割合)である。
3 ○ そのとおり。※
4 ○ そのとおり。そうでないと良好な町並みは守れない、と考えればわかる。
※ 道路内は、原則、建築や築造は禁止である(あたりまえ)。
例外は、
・地盤面下に設ける建築物 (これだけ下のと違って、「特定行政庁が…」というのがないことに注意)
・公衆便所、派出所等で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、許可したもの
・公共用歩廊(アーケード)等で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、許可したもの