宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
2 宅地造成工事規制区域の指定の際に当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500平方メートルであって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
正解 2
1 ○ そのとおり。
なお、勧告は、所有者、管理者、占有者、造成主、工事施行者に対してできる。
また、勧告の対象となる宅地造成は、規制区域指定前に行われたものも含まれる。
勧告に従わなくても罰則はない。
2 × 指定日から21日以内に、知事に届出。
【参照】 宅造規制法の届出 ゴロあわせ
3 ○ そのとおり。工事施行者の変更は、軽微な変更にあたり届出でよい。
4 ○ 500平方メートルジャストだから。
「にぎりひともり、もりきり2ちょう、500円超えたら知事の許可」