平成27年度 問40

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、Bとの問で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。

イ Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。

ウ Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし


 正解 4

ア × 自ら売主制限で、手付は解約手付とされるから、Bはこの10万円を放棄することで手付解除できる。よって、この特約は買主に不利な特約として無効。

イ × 「後日保険証券をBに交付した」では、あらかじめ保全措置を講じたことにならない。 初出。※

ウ × 未完成物件か完成物件かは、契約時点で決まる。途中で完成したからといって保全措置が必要とされる金額が変わるわけではない。よって150万円を超えて受領するには保全措置が必要。

以上より正しいものはなく、正解は4


※ 今後はたびたび出題されるようになる気がする。要するに保全措置の3パターンいずれも、買主に書面を交付する必要がある、と憶えておけばよい。
・銀行等と保証委託契約を締結、かつ、保証することを約する書面を買主に交付。
・保険事業者と保証保険契約を締結、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付。
・指定保管機関と手付金等寄託契約を締結、かつ、手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付

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