Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
2 Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bは、本件契約を解除することができる。
3 Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
4 Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失ったときは、Bは、本件契約を解除することができる。
正解 3
1 ○ そのとおり。全部他人物売買で悪意の買主は損害賠償請求できない。
2 ○ そのとおり。全部他人物売買で、買主は善意悪意問わず解除できる。 561条
3 × 「損害賠償を請求することができない」が誤り。担保物権付の売買で、その実行により所有権を失った場合は、買主は善意悪意問わず損害賠償請求できる。
4 ○ そのとおり。担保物権付の売買で、その実行により所有権を失った場合は、買主は善意悪意問わず解除できる。