平成28年度 問5

宅建過去問徹底攻略


Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。

2 AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。

3 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。

4 Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。


 正解 3

1 × 悪意の譲受人から、債権を譲り受けた者も善意無重過失であれば、善意の第三者として保護される余地がある(判例)。よって、「BはDに対して特約の存在を対抗することができる」とはいいきれない。

2 × 債務者Bが承諾をすれば、債権の譲受人Cは対抗要件を備えるので、BはCに対して弁済の拒否はできない。さらに、異議をとどめない承諾であれば、債権の譲渡人Aに対して主張しえたこと(たとえば相殺)も譲受人Cには主張できなくなる。

3 ○ そのとおり。将来発生することが確定している債権(たとえば賃料債権)は譲渡できる(判例)。

4 × 「異議をとどめない承諾をせず」とあるから、債務者BはAに対して主張できた相殺を、譲受人Cに対しても主張できる。

【参照】 466条 467条 468条

ページのトップへ戻る