民法第561条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

他人の権利の売買における売主の担保責任


第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

 解説 

いわゆる全部他人物売買において、売主が買主に権利を移転できない場合、

善意の買主は、解除ができるし、損害賠償請求もできる。

一方、悪意の買主は、解除はできるが、損害賠償請求はできない。(悪意でも解除を認めているのは、できない契約をいつまでも残しておいても仕方がないから)

【判例】悪意の買主は本条によっては損害賠償請求できないが、不能が債務不履行の要件を満たしていれば、債務不履行責任に基づく損害賠償請求はできる。


H16問10

H17問9

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