宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この間において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
1 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
2 AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
3 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
正解 3
1 × 「標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」は34条の2書面の記載事項である。
2 × 契約が成立したら遅滞なく、一定事項を指定流通機構に通知しなければならない。なお、一定事項は、登録番号・取引価格・契約成立年月日の3つである。
3 ○ 34条の2書面に記名押印するのは業者。
4 × 「売買すべき価額」は34条の2書面の記載事項である。
【参照】34条の2書面について