宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。
1 Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する。
2 Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。
3 Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。
4 Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。
正解 2
1 ○ そのとおり。事実不告知・不実告知の禁止。
2 × 断定的判断の提供行為の禁止。故意でなくても違反となる。
3 ○ 手付による解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでであるから、「すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合」は手付解除できない。よってAは解除を拒むことができる。
4 ○ 「手付金の分割払い」は、手付貸与に該たる。手付貸与(信用の供与)の禁止。それにより契約に至るか否かは関係がない。