平成28年度 問42

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。

1 Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。

2 Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。

3 Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。

4 Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。


 正解 4

1 × 「引渡しの時期」は37条書面の必要的記載事項である。業者間取引であってもかわりはない。

2 × 「代金の額」の記載に当たっては、消費税等相当額を明記する。(解釈・運用)

3 × 「Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要」がある。
【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面

4 ○ そのとおり。

肢2が細かいが、4がピンポイントで選べる。

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