宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
イ Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
ウ Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
エ Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 2
本問では、未完成物件なので、150万円(代金×5%と1,000万円の小さいほうの額)を超えて受領するとき保全措置が要る。
ア ○ そのとおり。保全措置が講じられていない場合には支払を拒絶できる。(つまり支払わなくても債務不履行にならず、業者から解除や損害賠償請求はできないということ)
イ × そもそも自ら売主制限である。媒介業者Cには関係ない。業者Cの媒介報酬は、手付金等には該らない。
ウ ○ そのとおり。合計額について保全措置を講じなければ中間金を受領できない。
エ × 完成物件か未完成物件かは契約時点で判断され、途中で完成しても扱いが変わったりしない。よって150万円を超えて受領するときは合計額300万円について保全措置を講じなければならない。
以上より正しいのはアとウの二つなので、正解は2。