宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
2 Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。
3 クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。
4 Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
正解 2
1 ○ この肢は捨て肢、常識的に判断。
2 × クーリング・オフができなくなるのは、引渡しかつ代金全額支払い、である。代金全額支払いがあっても引渡しがなければクーリング・オフできる。
3 ○ クーリング・オフの制度では買主保護のため、民法の原則である到達主義ではなく、発信主義がとられている。
4 ○ そのとおり。クーリング・オフによる契約の解除は、ノーペナルティ。
柱文では「交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち」とききかたを工夫して脅かしているがほぼハッタリ、肢1以外は一般的な知識で解ける易問である。