都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で l,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で 3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解 2
1 × 準都市計画区域で開発許可が要るのは3,000㎡以上の場合である。
2 ○ そのとおり。市街化区域以外の区域であれば、「農業を営む者の居住の用に供する建築物」(農林漁業用建築物)はサイズ問わず開発許可不要であるが、市街化区域内の場合には特別扱いはされず、1,000㎡以上であれば開発許可が要る。農林漁業用建築物としては、このほかに畜舎・温室・サイロを憶えておくこと。
3 × 変電所は、公益上必要な建築物として、開発許可不要である。このほか公益上必要な建築物として、駅舎・図書館・公民館を憶えておくこと。
4 × 遊園地は10,000㎡以上の場合に第2種特定工作物にあたるが、本肢では3,000㎡とあるので、これにあたらない。したがってこの場合そもそも開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)にあたらないことになるので許可は不要である。