建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建ぺい率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。
2 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
3 幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。
4 建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
正解 1
1 ○ そのとおり。なお、容積率についても同じである。
2 × ホテル・旅館は、1低・2低・1中・2中・工・工専では、特定行政庁の許可なしには建築できない。『一泊二食で七八〇〇円』。
【参照】用途規制のゴロあわせ
3 × 幅員4m以上の道路は建基法上の道路である。なお、「幅員4m以上」を幅員4m未満に直せば、正しい肢になる。そしてこの特定行政庁が指定したものがいわゆる2項道路であり、セットバックの話になる。
4 × 「最小の数値」ではなく最大の数値。前面道路が2つ以上ある場合には広いほうの道路の幅員で計算する。