次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
2 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。
3 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
4 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
正解 3
1 ○ そのとおり。手付金額を減額することや、売買代金を引き下げることは、信用の供与にあたらないので、この規定に違反しない。
2 ○ そのとおり。勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うのは違反である。
3 × そのような規定はない。もちろん手付貸与などにもあたらない。
4 ○ そのとおり。無理に憶えなくてもよいが、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科である。