宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
2 宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。
3 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
4 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。
正解 3
1 × 「代金の支払の時期」も「引渡しの時期」も37条書面の必要的記載事項である。
2 × 重要事項説明書や37条書面には、取引に関与したすべての宅建業者の宅建士がそれぞれ記名押印する必要がある。
【参照】複数業者が関与するときの重要事項説明や37条書面
3 〇 重要事項説明の場合と違い、37条書面の交付にあたっては宅地建物取引士証の提示義務はない。
4 × 37条書面は、契約の相手方又は契約の両当事者等に交付しなければならない。よって相手方である売主のIに交付しなければならない。