Aは、隣人Bの留守中に台風が接近して、屋根の一部が壊れていたB宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため、Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、Bに対して、特段の事情がない限り、B宅の屋根を修理したことについて報酬を請求することができない。
2 Aは、Bからの請求があったときには、いつでも、本件事務処理の状況をBに報告しなければならない。
3 Aは、B宅の屋根を善良な管理者の注意をもって修理しなければならない。
4 AによるB宅の屋根の修理が、Bの意思に反することなく行われた場合、AはBに対し、Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる。
正解 3
1 ○ 本人に報酬支払義務はない(通説)。
2 ○ 事務管理については委任の規定が準用される。701条
3 × 「B宅に甚大な被害が生じる差し迫ったおそれがあったため」とあるので、これは緊急事務管理(698条)にあたり、この場合は、悪意または重過失あるときのみ責任を負う。なお、この反対解釈で一般の事務管理の管理者は原則、善管注意義務を負うとされる。
4 ○ そのとおり。702条
珍しい事務管理からの出題。これはできなくてもかまわない。