平成30年度 問4

宅建過去問徹底攻略


時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

2 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

3 詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

4 債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。


 正解 2

1 ○ 時効の利益の放棄の効果は相対的であり、放棄したものだけが援用権を失う。主たる債務者が放棄をしても、その保証人や物上保証人は時効援用できる。

2 × 先順位抵当権者の被担保債権の消滅について、後順位抵当権者は時効の援用権者にあたらない。(判例)

3 ○ 具体例をあげると、AはBにお金を貸してまだ返済されていない。そのうちBは唯一の財産である土地をCに贈与してしまった。こういった場合、債権者であるAは自己の債権を保全するため、この贈与契約を取消すことができる。これを詐害行為取消権(債権者取消権)という。ここでC(詐害行為の受益者)は、被保全債権が時効により消滅していれば取消されずにすむので、時効により直接に利益を受ける者といえるから、時効の援用権者である。

4 ○ そのとおり、判例。

【参照】145条

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