建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
3 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
正解 2
1 ○ そのとおり。田園住居地域の扱いは、ほぼ1低2低と同じと思っておけばよい。1低2低との違いは、許可制があることと、建基法の用途規制において、一定の農業用施設がプラスされることくらいである。
2 × 用途規制では、敷地面積の過半が属する地域の規定が適用されるから、この敷地には1中の規制がかかる。「いやな大学病院」で、大学が建たないのは、1低・2低・工・工専である。
【参照】用途規制のゴロあわせ
3 ○ いわゆる2項道路であり、セットバックの話になる。
4 ○ そのとおりだが、これは憶えていなくてもよいと思う。
肢2がピンポイントで選べるという意味で易問。