宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
正解 2
ア ○ クーリング・オフでは発信主義(発したときに効力が発生)がとられており、これを到達主義にする特約は、買主に不利な特約として無効になる。
イ 〇 「Bの事務所で買受けの申込みを行い」とあるが、媒介業者の事務所はクーリング・オフできない場所である。この判断は最初の場所ができる場所かできない場所かでする。
ウ × 買主が申し出た場合の買主の自宅はクーリング・オフできない場所であるが、本肢では「Bからの提案によりCの自宅で」とあるので、クーリング・オフできる場所である。また、「クーリング・オフについては告げられず」とあるので、8日間のタイマーはスタートしていない。よって、10日後であろうがクーリング・オフできる。
エ × クーリング・オフについて告げる書面には、売主である業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。よってBではなくAである。この肢だけ細かいしいやらしい。
以上より、アとイが正しいから正解は2。