宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置 (以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
2 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
3 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
4 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。
正解 1
1 ○ そのとおり。完成物件なので10%(かつ1000万円以下)の300万円までは保全措置が不要であるが、これを超えると、全額について保全措置を講じた後でないと受領できない。
2 × 未完成物件であれば5%(かつ1000万円以下)の125万円までが保全措置不要。
3 × 未完成物件の場合には指定保管機関による保管は使えない。
4 × 「建築工事の完了までの間」が誤り、引渡しまでの期間である。これは細かい知識ではあるが、この規定(手付金等の保全措置)の趣旨、つまり業者の債務不履行等の場合に、渡した手付金等を確実に回収できるようにすること、から考えれば判断はできると思う。