宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
2 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及ぴこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
4 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
正解 4
1 ○ そのとおり。相手が宅建業者の場合には、宅建士による説明は不要となった。(H29改正点)
2 ○ そのとおり。既存建物の場合、「建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及び実施している場合にはその結果の概要」がすべてのケース(売買・交換・貸借)で重要事項。(H30改正点)
3 ○ そのとおり。なお、これは建物貸借のケースのみの重要事項である。
4 × 「相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる」が誤り、省略できない。宅建士が士証を提示し、相手がそれを画面上で視認できたことを確認する必要がある。なお、IT重説は宅地建物の貸借の媒介・代理の場合に限ってできるので注意すること。(H30改正点)