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: 投稿キーについて
: 138
: 2017/07/13(Thu) 23:05:03
: tk1859
:
: 138
: 2017/07/13(Thu) 23:05:03
: tk1859
:
ウクライナからのBOTによる、へんな広告の投稿を防ぐために、数字の画像を漢数字に変えました。
投稿キーの入力は、ふつうの半角数字でお願いします。
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: Re: H22-21-1に関する解説
: 65
: 2017/03/23(Thu) 22:30:28
: tk1859
:
: 65
: 2017/03/23(Thu) 22:30:28
: tk1859
:
派遣社員さん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
また、鋭いご指摘ありがとうございます。
端的に申しますと、私が「施行地区」と「施行区域」を読み間違えておりました。
土地区画整理法第二条
4項 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
8項 この法律において「施行区域」とは、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項 の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。
とありますから、おっしゃるとおり施行地区には施行区域であるものとないものがあります。
したがって解説の『「施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行される」というのは正しい。』というのは間違いでした。お詫びして、急ぎ訂正したいと思います。
土地区画整理法
第三条の四 施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画法第六十条 から第七十四条 までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。
都市計画法
第六十九条 都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。
これらから、
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業である
本来、都市計画事業については、土地収用法の適用があるはず
しかし、2項より適用がされない
という流れの、いやらしい問題だとの思い込みで、読み違いに気がつきませんでした。
ほんとうにご指摘ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
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: H22-21-1に関する解説について
: 63
: 2017/03/22(Wed) 12:13:02
: 派遣社員@社会の底辺
:
: 63
: 2017/03/22(Wed) 12:13:02
: 派遣社員@社会の底辺
:
『施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行される…』が正しい、という所に違和感を覚えます。すべてのケースでそう言い切れるかどうか、というところです。
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: Re^2: H25年度問31がない??
: 61
: 2017/03/04(Sat) 13:26:49
: かい
:
: 61
: 2017/03/04(Sat) 13:26:49
: かい
:
tk1859 さん
修正ありがとうございます。
まだ、先は長いですが、頑張りたいと思います。
よろしくご指導願いします。
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: Re: H25年度問31がない??
: 60
: 2017/03/04(Sat) 00:52:24
: tk1859
:
: 60
: 2017/03/04(Sat) 00:52:24
: tk1859
:
かいさん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
お返事遅くなりまして申し訳ありません。
ご指摘の件、修正いたしました。
ご連絡ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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: H25年度問31がない??
: 59
: 2017/03/01(Wed) 14:23:06
: かい
:
: 59
: 2017/03/01(Wed) 14:23:06
: かい
:
初めまして、かい といいます。
このサイトを発見し、とても感謝しています。今年の宅建士合格を目標にしています。よろしくお願いします。
さて、表題の件ですが、欠落していると思われますのでご確認よろしくお願いします。
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: Re^3: はじめまして
: 57
: 2017/02/12(Sun) 23:51:46
: フルコミ
:
: 57
: 2017/02/12(Sun) 23:51:46
: フルコミ
:
宅建免許の()のご教授ありがとうございます。
しかし当たり前なのかもですが簡単には売れませんね。
フルコミなので1月は赤字にて終わりました...
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: Re^2: はじめまして
: 53
: 2017/01/29(Sun) 23:14:20
: tk1859
:
: 53
: 2017/01/29(Sun) 23:14:20
: tk1859
:
ありがとうございました。
拝見いたしました。
フルコミッションのフルコミさんだったのですね。
500時間も勉強されたとのこと、たいしたものです。
免許証番号のカッコ内の数字の話ですが、昔は主任者証とともに3年更新だったのです。
たぶんいまのところ(14)で最古の業者だと思います。
宅建業法が昭和27年成立の法律なので。
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: Re: はじめまして
: 52
: 2017/01/29(Sun) 13:29:05
: フルコミ
:
: 52
: 2017/01/29(Sun) 13:29:05
: フルコミ
:
http://ameblo.jp/ace1120/
こちらになります。
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: Re: はじめまして
: 49
: 2017/01/14(Sat) 20:46:16
: tk1859
:
: 49
: 2017/01/14(Sat) 20:46:16
: tk1859
:
こんにちは。
合格おめでとうございます。
また、お知り合いの方へのご紹介ありがとうございます。
ブログでもご紹介いただけるとのこと、かさねてありがとうございます。ご紹介の折には、URLをお知らせいただけると幸いです。