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4 宅地建物取引士Gは、宅地建物取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は業務停止処分を受けることがある。
とありますが更新をしていないのに宅地建物取引士証の交付を受けるなんて事が起こりえるのでしょうか。
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: Re: ありがとうございます。
: 199
: 2018/08/22(Wed) 11:23:43
: tk1859
:
: 199
: 2018/08/22(Wed) 11:23:43
: tk1859
:
かつさん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
うれしいコメントありがとうございます。
お役に立てると幸いです。
あと2月です。勉強がんばってください。
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: ありがとうございます。
: 198
: 2018/08/21(Tue) 12:11:05
: かつ
:
: 198
: 2018/08/21(Tue) 12:11:05
: かつ
:
過去問の解説も簡潔で分かりやすいです。
もっと早くに出会いたかったです!
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: Re: ありがたいです!
: 197
: 2018/08/16(Thu) 00:23:14
: tk1859
:
: 197
: 2018/08/16(Thu) 00:23:14
: tk1859
:
えむさん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
コメントとても嬉しいです。
勉強がんばってください!
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: ありがたいです!
: 196
: 2018/08/15(Wed) 01:53:58
: えむ
:
: 196
: 2018/08/15(Wed) 01:53:58
: えむ
:
いつも活用させて頂き感謝しています!
解説もわかりやすく勉強になります。
素晴らしいホームページを作ってくださり、ありがとうございます!
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: ありがとうございました。
: 195
: 2018/07/28(Sat) 13:07:05
: 匿名希望
:
: 195
: 2018/07/28(Sat) 13:07:05
: 匿名希望
:
個人的な宅建業者との契約書の内容について、
宅建業法違反かどうかの回答頂きとても助かりました。
業者(売主)から直接購入する場合は手付金の取り扱い注意です。
買主に不利な特約はいけません!
宅建の試験勉強のみならず、
実際に不動産を購入する際はお気をつけ下さい。
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早速の解説ありがとうございます!
独学です。このサイト参考にさせていただいてます。
疑問に応えて頂ける場所があると心強いです。頑張ります。
> 今年目指す子さん、こんにちは。
> 閲覧いただきありがとうございます。
>
> 平成30年1月1日施行の「空家等の売買又は交換の媒介における特例」のことですね。
>
> これは、「報酬が安すぎてやってられません」という業界の要請によって設けられた特例で、
> 低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主(交換の依頼者)側からは、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額(ただし最高18万円)を上限に受領できる、というものです。
>
> つまり、計算方法が変わったのではなく、現地調査等に要する費用相当額がオンできるようになったわけです。
>
> 買主側からは、従来の計算方法の額が上限額になります。
>
> 「低廉な空家等」と言ってますが、要するに取引価額が400万円以下の宅地又は建物のことです。
>
> また、現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
>
> 報酬の消費税は抜きにして例をあげますと、
> たとえば、300万円の土地の売却の媒介を依頼された場合、
> 300×4%+2=14万円に、現地調査費用相当額が5万円でしたら、合計が19万円になるので最高の18万円が、売主からもらえる報酬の上限になります。
> 一方、買主からは、14万円が上限です。
>
> 同様の例で代理を依頼された場合には、
> 18万円と14万円の合計32万円が、代理の依頼者から受けることのできる報酬の上限となります。
> (18万円の倍ではないので注意です。)
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: Re: 教えて下さい
: 193
: 2018/06/20(Wed) 00:13:52
: tk1859
:
: 193
: 2018/06/20(Wed) 00:13:52
: tk1859
:
今年目指す子さん、こんにちは。
閲覧いただきありがとうございます。
平成30年1月1日施行の「空家等の売買又は交換の媒介における特例」のことですね。
これは、「報酬が安すぎてやってられません」という業界の要請によって設けられた特例で、
低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主(交換の依頼者)側からは、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額(ただし最高18万円)を上限に受領できる、というものです。
つまり、計算方法が変わったのではなく、現地調査等に要する費用相当額がオンできるようになったわけです。
買主側からは、従来の計算方法の額が上限額になります。
「低廉な空家等」と言ってますが、要するに取引価額が400万円以下の宅地又は建物のことです。
また、現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
報酬の消費税は抜きにして例をあげますと、
たとえば、300万円の土地の売却の媒介を依頼された場合、
300×4%+2=14万円に、現地調査費用相当額が5万円でしたら、合計が19万円になるので最高の18万円が、売主からもらえる報酬の上限になります。
一方、買主からは、14万円が上限です。
同様の例で代理を依頼された場合には、
18万円と14万円の合計32万円が、代理の依頼者から受けることのできる報酬の上限となります。
(18万円の倍ではないので注意です。)
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400万以下の報酬額上限は一律18万になったのでしょうか?
200万-5%
200−400=4%+2万
400超え3%+6万
で過去問解いてたのですが?400万万以下の数式は使えないということですか?
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: Re^2: 合格しました!!
: 191
: 2017/12/01(Fri) 09:02:26
: あっちん
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: 191
: 2017/12/01(Fri) 09:02:26
: あっちん
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以前行政書士の資格にチャレンジしていて(今考えるとこれがあったからの今回の一発合格だったみたい)、あと3問までいったのですがその後問題がいきなりレベルアップしたため、心が折れてあきらめたのですが今回の宅建のテストで民法等は「あっ意外と覚えている」と感じたので、来年は行政書士に再チャレンジしてみようと思います。