[戻る]
新着表示

タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re: H19年度 問27
18
: 2016/09/13(Tue) 20:00:56
tk1859

こんにちは、閲覧いただきありがとうございます。

ちょっとシンプル過ぎましたでしょうか。

贈与を受けた資金で、住宅を取得するわけですが、それを配偶者や直系血族から購入したりする場合には、これらの特例は使えません。

たとえば、おじいちゃんからもらったお金で、おとうちゃんから家を買った場合はダメということです。

ところでH27改正で、65歳から60歳に引き下げられているので、改題しなきゃいけないのを見過ごしていました。近日中に訂正します。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
H19年度 問27
17
: 2016/09/13(Tue) 16:39:50
たらちゃん

管理者様。教えてください。H19年度 問27の答えの1ですが、配偶者や直系血族はダメとなっていますが、家屋の取得だからダメなのは当然として、「家屋」が「資金」だった場合配偶者はダメでも直系血族はOKなのでは?回答欄の「直系血族等はダメ」の趣旨がわかりません。ご教示をお願いいたします。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

- WebForum -