民法第111条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

代理権の消滅事由


第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

 解説 

代理権の消滅原因 を参照ください。


H12問1

H22問2

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