AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
4 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。
正解 4
1 × 代理権は本人の死亡により消滅する。
2 × 代理権は代理人の死亡により消滅する。
【参照】 代理権の消滅原因
3 × 代理人には誰でもなれるので、未成年者でもBは立派な代理人。相手方Cに取消権があるのはBが無権代理人の場合である。
4 ○ 双方代理は原則禁止であるが、あらかじめAD双方の承諾があるので例外。
【参照】 双方代理と自己契約