無権代理行為の追認
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
解説
「契約の時にさかのぼって」というところが大事。つまり追認があったら無権代理行為は最初から有効な代理行為だったことになるのである。
【ヒッカケ注意】 「追認があると、その追認のときから有効となる。」×
宅建試験では、「○○のときから(まで)」をすりかえて誤りの肢にすることがよくある。
ただし書きは、気にしなくてもよい。
H14問2