民法第117条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

無権代理人の責任


第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

 解説 

相手方は、善意無過失である必要がある。

相手方は、履行請求か、損害賠償請求を選択することになる。 「又は」であって「及び」ではないので、この点もヒッカケに注意がいると思う。

【判例】 無権代理人は、表見代理の成立を理由に、この責任を免れることはできない。
これは裏を返せば、相手方は表見代理成立の主張をできるときであっても、それをせず、無権代理人の責任を追及できる(好きなほうを選択主張すればよい)ということ。

「他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったとき」、宅建試験では、無権代理人が未成年者のケースで出題される(被保佐人や被補助人だと話がややこしくなる場合があるから)。無権代理人が未成年者であるときは、無権代理人の責任は追及できない、と憶えておけばよい。ちなみに弱者保護(財産を守る)の要請から。


H16問2

H18問2

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