民法第128条~第130条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

条件関連1


(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

 解説 

【判例】 取引業者に仲介を依頼した不動産の買主が、契約成立を停止条件として報酬を支払う約束をしていたのに、業者を排除して直接売主との間で売買契約を結んだ場合には、当該業者は買主に対して約定の報酬を請求しうる。

まあ普通、宅地建物であれば宅建業法34条の2書面で、違約の場合の措置を定めているはずなんですが、農地や山林とかで宅建業法上宅地に該当しなくて、宅建業者でないケースもあるわけで、その場合特に違約について約定していなくてもこのように民法のほうで請求できるということ。


H11問6

H15問2

H18問3

H23問2

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