民法第396条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

抵当権の消滅時効


第三百九十六条  抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

 解説 

債権が消滅しないのに、抵当権だけが消滅時効にかかることを防ぐための規定。

宅建では、そのままの形で聞かれる。

第三取得者や後順位の抵当権者との関係では、被担保債権とはなれて、20年の消滅時効にかかる。(判例)

【関連】167条2項


H17問4

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