履行期と履行遅滞
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
解説
履行遅滞とは、履行が可能であるのに履行期を徒過した場合をいう。
履行遅滞の要件- 債務が履行期に履行可能
- 履行期を徒過
- 債務者の責めに帰すべき事由が存在
- 履行しないことが違法
要件2について
債権の種類 | 遅滞に陥る時期 |
---|---|
確定期限債務 | 期限到来時 |
不確定期限債務 | 債務者が期限の到来を知った時 |
期限の定めのない債務 | 履行の催告(請求)があった時 |
期限の定めのない消費貸借 | 催告から相当期間経過後 |
不法行為による損害賠償債務 | 不法行為時 |
要件3について
【判例】履行遅滞には条文上帰責事由が規定されていないが、履行不能(415後段)同様、債務者に帰責事由があることが必要である。
帰責事由:債務者の故意・過失、信義則上これと同視すべき事由(履行補助者の故意・過失とか)
要件4について
債務者に、留置権(295)や同時履行の抗弁権(533)等がある場合には、履行遅滞の責任は生じない。なお、宅建業法の自ら売主制限で、業者が手付金等の保全措置を講じない場合、手付金等を支払わなくてもよい、というのもこれにあたる。
履行遅滞の効果
- 遅延賠償の請求
- 本来の給付の請求
- 契約解除権の発生
- 履行の強制
- 違約金の効力発生、担保権の実行
なお、遅滞後は不可抗力による損害についても責任を負う。
H10問8