民法第412条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

履行期と履行遅滞


第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 解説 

履行遅滞とは、履行が可能であるのに履行期を徒過した場合をいう。

履行遅滞の要件
  1. 債務が履行期に履行可能
  2. 履行期を徒過
  3. 債務者の責めに帰すべき事由が存在
  4. 履行しないことが違法

要件2について

債権の種類遅滞に陥る時期
確定期限債務期限到来時
不確定期限債務債務者が期限の到来を知った時
期限の定めのない債務履行の催告(請求)があった時
期限の定めのない消費貸借催告から相当期間経過後
不法行為による損害賠償債務不法行為時

要件3について

【判例】履行遅滞には条文上帰責事由が規定されていないが、履行不能(415後段)同様、債務者に帰責事由があることが必要である。

帰責事由:債務者の故意・過失、信義則上これと同視すべき事由(履行補助者の故意・過失とか)


要件4について

債務者に、留置権(295)や同時履行の抗弁権(533)等がある場合には、履行遅滞の責任は生じない。なお、宅建業法の自ら売主制限で、業者が手付金等の保全措置を講じない場合、手付金等を支払わなくてもよい、というのもこれにあたる。


履行遅滞の効果

  • 遅延賠償の請求
  • 本来の給付の請求
  • 契約解除権の発生
  • 履行の強制
  • 違約金の効力発生、担保権の実行

なお、遅滞後は不可抗力による損害についても責任を負う。


H10問8

H18問8

H26問1

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