連帯債務
(履行の請求)
第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十三条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
解説
債権者はいわば自由に、連帯債務者全員に対して、あるいはある債務者に対して、全額をあるいは一部の額を請求できるわけである。つまり強力な債権回収手段となっている。
連帯債務は、各自の債務はそれぞれ別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うこととしている。
H13問4