供託
第四百九十四条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
解説
債権者が受領を拒んだとき(受領拒絶)、受領できないとき(受領不能)、債権者を確知することができないとき(債権者不確知)の場合には、債務者は供託をすることで債権者の協力なしに債務を消滅ささせることができるという制度である。
債権者不確知の例としては、債権者が死亡して相続人がわからない場合。
【判例】債権者があらかじめ受領を拒んでいても、原則として、口頭の提供をしてからでないと供託できない。ただし、
【判例】口頭の提供をしても受領拒否することが明確である場合には、例外的に、直ちに供託できる。(ここのところ、弁済の提供のところとよく似ている)