民法第549条~第554条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

贈与


(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。


(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


(贈与者の担保責任)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。


(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。


(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

 解説 

肝心なところはワンポイントの 贈与 にまとめたので参照ください。

定期贈与とは、例えば「毎月10万円あげる」といったもの。特別な人間関係に基づくものなので、贈与者・受贈者の死亡によって失効する。これは書面によるものであっても適用がある。ただし、反する特約(死亡しても失効しない)は有効。

負担付贈与とは、例えば「家をやるけど、残りの住宅ローンの返済はまかせた」。

【判例】受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は契約を解除できる。

死因贈与は、遺贈の規定が準用されるため、書面によるものであっても撤回ができることに注意。

【参考】
死因贈与と遺贈はよく似ているが、死因贈与は契約(相手の承諾がいる)であるのに対し、遺贈は遺言による財産の無償譲与なので単独行為(相手方の承諾がいらない)である。554条では効力に関する規定だけが準用される。


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