抵当権等がある場合における売主の担保責任
第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
解説
抵当権等が実行されて所有権を失った場合、買主は善意悪意を問わず、解除できるし、損害賠償請求もできる。
いうまでもないが、抵当権等がついているだけで解除等ができるわけではないので注意。あくまで所有権を失ったときの話である。
また費用を支出して所有権を保存したとき(具体的には、抵当権消滅請求や第三者弁済、代価弁済によって所有権を保存したとき)は費用償還請求できるし、損害賠償請求もできる。
H11問10