期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
解説
考え方としては、期間の定めのない賃貸借は常に期限が到来しているものとして、いつでも解約申入れできるが、終了には一定の期間を要するということである。。
解約申入れとは、当事者の一方が契約を将来に向けて消滅させる意思表示をいう。
特別法である借地借家法が適用される場合、この規定は修正されるので注意。建物所有目的の借地権では、期間は最短30年となるので、期間の定めなしとなる余地はない。また、建物賃貸借の場合には、賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要とされ、また猶予期間は6月とされる。