担保責任を負わない旨の特約
第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
解説
当事者間で、担保責任を負わない旨の特約をすれば、それは有効である。
しかし、公平の観点から、請負人が知っていながら告げなかった事実については責任を免れ得ないこととした。
売主の担保責任のところ(572条)と同じ規定。のせるほどでもないかとは思ったけど、一応出題されているので念のため、のせることにしました。