民法第643条、第644条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

委任

(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。


(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。


 解説 

委任とは、雇用や請負と並んで他人の労働を利用する契約のひとつである。
例えば、特定の不動産の売却といった一定の事務処理を依頼(委任者)し、承諾がある(受任者)と成立する。

現実的には、代理権の授与を伴う場合が多いが、必ずセットというわけではない。

ごっちゃになりやすいところであるが要するに、委任は、委任者・受任者間の契約であり、代理は、代理人の行為が直接本人に効果帰属する制度である。

委任は、片務・無償・諾成契約である。

原則は無償であり、特約により有償契約となる。648条※

委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用される。準委任という。656条

受任者は、善管注意義務を負う。【参照】注意義務について


※(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。


H20問7

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