民法第653条、第655条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

委任の終了

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。


(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。


 解説 

任意代理における代理権の消滅原因と同じである。

【参照】代理権の消滅原因 ←憶え方あります

【判例】「受任者が死亡した場合、その相続人が受任者の地位を承継する」という特約は有効である。

655条も出題されたのでねんのため、一読でよい。


H18問9

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